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レセプトにおける無傷の取り扱いとは?無傷の算定方法も解説
2023.1.20
「無傷」という言葉をご存じですか?言葉自体は皆さん知っておられると思いますが、実はレセプトに傷病名を記入する際にも「無傷」という言葉を使うことがあります。
そこで今回の記事では、この「無傷」についてどのようなときに用いるのか詳しく解説します。算定やレセプトの書き方などについてもご紹介しますので、ぜひご一読ください。
レセプトの無傷とは?
患者さんが何らかの外傷を疑って来院し検査をしてみたものの、その結果特に負傷が認められなかった場合が「無傷」にあたります。
他にも、「無傷」に当たるケースは次のような場合です。例えば患者さんが何らかの症状を訴えて来院し、何かしらの保険の適用を望んでいたとします。そして問診や検査の結果が柔道整復で取り扱えない症状だったケースや、健康保険請求が難しいケースなどのときも、初検料を請求する際に「無傷」の扱いになります。
無傷は算定できるのか?
無傷を健康保険として算定を行う場合は、初検料のみ算定できます。算定できないケースについては次の章で詳しく解説しますが、特に注意すべき点として、算定の際には患者さんが「外傷として」痛いと訴えて来たかどうかということが重要なポイントになります。
また、もとから自費での施術を望んでいた場合は問診や検査も自費診療で行い、そのまま請求することになります。
無傷で算定できないケースとは?
先ほど患者さんが外傷を疑って来院したケースが無傷として算定できるとご説明しました。つまり、患者さんが最初から慢性的な肩こりや慢性的な腰痛を訴えて来院した場合は「無傷」扱いとしても健康保険としては算定はできないということになります。
また、患者さんが最初から自費診療を望んだ場合は、柔道整復師が問診や検査を行い、その後どこで取り扱うのかを決定します。患者さん自身は肩こりと思っていても五十肩や神経痛であれば病院の受診を勧めたり、疲労によるものであれば整体などで対応したりすることになるでしょう。
無傷におけるレセプトの書き方
「無傷」の場合は負傷年月日、初検年月日、施術開始年月日、施術終了年月日は全てその患者さんが来院した日になります。誤って別の日付を書いてしまうと、「無傷」にならないので注意しましょう。また、転帰の欄は「中止」になります。
そして、注意すべきは摘要の欄の書き方です。ここには「○○(患者さんが痛みを訴えていた場所)の痛みを訴えて来院したが、外傷と認められる兆候がなかったことより、無傷として初検料のみを算定する」という趣旨の内容を記載します。
まとめ
今回の記事では、「無傷」の取り扱いについて詳しく解説しました。算定できるケースなのか、算定できないケースなのかをしっかりと見極め、正しくレセプトに記入することが大切です。また、保険適用の傷病名以外は不正請求になってしまうかもしれないなどと心配する必要はありませんから、きちんと正しく請求しましょう。
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