コラム

【接骨院・整骨院】再検料の算定とは?料金・算定条件などを解説します

接骨院・整骨院を経営していく上で、自分自身が行った施術に関して正確に料金を算定することは重要なことです。保険請求をする際に不備があると返戻されたりし支払いが遅れたりするので、自身の身を守るためにも料金の算定は細心の注意を払って正しく行う必要があります。

今回は、料金の算定項目の一つである「再検料」について詳しくご紹介していきます。

 

接骨院・整骨院の再検料とは

 接骨院・整骨院では、来院した患者さんに対して負傷の状態を正しく知るために症状の聞き取りや検査をします。初回の来院の際にこれらを行うことを初検と言い、2回目の来院の際に行うことを再検と言います。

 そして再検料とは、2回目に行う再検に対して療養費を請求できる算定項目になります。再検料が適用されるのは2回目だけになり、それ以降の施術に対しては適用することができません。

 

接骨院・整骨院における再検料の算定料金

 再検料は数年に一度の引き上げを繰り返して年々上昇しています。平成14年には240円だったところが、現在では410円となっております。

  

接骨院・整骨院の再検料の算定条件とは

 再検料を算定できるのは、2回目の施術時のみです。そして、再検料として算定するためには以下の条件を満たしている必要があります。

既に保険医療機関での受診又は施術所での施術を受けた患者

 こちらは来院前にすでにいずれかの保険医療機関での受診又は施術所での施術を受けているということなので、その際に初検料が算定されています。よって、2回目ということになれば再検料を算定できることになります。

受傷後日数を経過して受療する患者

 こちらは初検から日数が経って再度受療した場合でも、初検料を算定しているのであれば、再検料も算出できるというものです。

  

まとめ

 接骨院・整骨院を経営していく上では、質の高い施術を提供するだけではなく施術内容と金額を正確にレセプトに記載することが大事です。

 しかし、接骨院・整骨院で行われる施術に関しては、実際の施術内容だけではなく、それが「何回目の施術であるか」「前回と同じ負傷に対する施術なのか」「全くの新規なのか」「他院からの施術を引き継ぐことになっていないか」など、周辺的なことまで確認しないと正しく料金を算定することができません。接骨院・整骨院の事務仕事の中でも、特にレセプト作成は専門性が高く手間とされています。書類の不備によりせっかく作成したレセプトが返戻されてしまっては、作成に費やした手間が水の泡なので、正しい知識を持って慎重に記載することが重要になってきます。

 私たちジャパン柔道整復師では、レセプト請求の代行サービスやレセコンシステム「NOAH」の提供を通して、柔道整復師の先生の負担を軽減しています。私たちのレセプト請求代行サービスは機械と人間による徹底したダブルチェックにより返戻を防ぎ、保険入金率は驚異の99.7%となっております。

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