コラム

整骨院・接骨院の開業で必要な届出は?届出以外にすべきことも解説!

整骨院や接骨院の開業という道は夢に満ちていますが、その実現には届出や準備が不可欠です。どんなに素晴らしい施設や機器を揃えても、必要な手続きを怠ればスタートラインに立つことさえできません。

 

この記事では、整骨院の開業に必要な届出の種類、提出先、そして届出以外にもすべき重要なポイントを分かりやすく解説します。あなたの開業準備を一歩前進させるための情報を提供し、スムーズな開院へと導きます。

整骨院・接骨院の開業で必要な3つの届出とは

整骨院や接骨院の開業に際して必要な3つの主要な届出があります。施術所の開設届、受領委任契約に関する届出、そして個人事業の開業届です。

 

施術所の開設届は、整骨院や接骨院を開設する際に、管轄の保健所に提出するものです。これは開業前に必要な手続きの一つであり、事業の合法的な運営を保証します。

 

続いて、受領委任契約に関する届出は、健康保険を適用するために不可欠です。この契約を結ぶことにより、治療費の保険請求が可能になります。

 

最後に、個人事業の開業届は、税務署に対して事業を開始したことを正式に通知するために提出します。これは、税務上の義務を果たすため、また節税対策としても重要です。

 

これらの届出を適切に行うことで、整骨院や接骨院の開業準備を整え、事業をスムーズに進めることができます。

整骨院・接骨院開業の届出①:施術所の開設届

整骨院や接骨院を開業する際、最初の重要なステップは施術所の開設届の提出です。

開設届における必要書類

整骨院や接骨院を開業するにあたって、施術所の開設届を提出する際には、いくつかの必要書類があります。具体的には以下の6つです。

 

・施術所開設届

・ 柔道整復師免許の原本と写し

・ 施術所の平面図

・ 最寄駅からの案内地図

・ 法人の場合は定款(写し)と登記簿謄本

・ 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書の写し

 

これらの書類は、開設届と一緒に保健所に提出する必要があります。事業者は、提出書類のリストを事前に確認し、必要なものをすべて準備することが重要です。

開設届提出の注意点

提出書類は2部用意する

施術所の開設届には、書類を2部用意して提出する必要があります。1部は保健所に提出し、もう1部は自分で保管するためです。

 

これにより、万が一の問題が発生した場合にも、提出した書類の内容を証明することができます。

事前相談が必要なケースがある

施術所の開設届を提出する前に、事前相談が必要なケースもあります。特に、施設の構造や運営に特殊な事情がある場合、保健所に相談することでスムーズな届出が可能になります。

 

事前相談を通じて、必要な書類や手続きの詳細を確認し、開業準備を確実に進めましょう。

整骨院・接骨院開業の届出②:受領委任契約に関する届出

整骨院や接骨院の開業では、施設の開設届けだけでは不十分で、受領委任契約に関する届出も重要な手続きです。

地方厚生局への届出

整骨院や接骨院が開業して健康保険を取り扱うためには、地方厚生局への届出が必要です。この届出によって、社会保険や国民健康保険など、様々な保険制度における治療費の請求が可能になります。

 

地方厚生局への届出は、施設の開設届を保健所に提出し、受理された後に行います。届出をすることで契約記号番号が付与され、保険請求のための正式な手続きが完了します。この過程は、整骨院や接骨院の開業において非常に重要なステップです。

地方厚生局への届出の必要書類

地方厚生局への届出には、いくつかの必要書類があります。これには施術所の申出書、同意書、確約書、施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が異なる場合)、施術所開設届の副本、柔道整復師の免許の原本とコピー、履歴書(場合によっては不要)などが含まれます。

 

これらの書類は、整骨院や接骨院が保険診療を行うための資格を証明するものであり、開業前に準備し、適切に提出することが求められます。地域によって必要な書類に差異があるため、事前に管轄の厚生局に問い合わせることが重要です。

共済組合連盟への届出

整骨院や接骨院が開業し、国家公務員関係の保険者である共済組合連盟からの保険請求を行うためには、共済組合連盟への届出が必須です。この届出により、共済連盟承諾番号が付与され、保険診療における受領委任の取り扱いが可能になります。

 

共済組合連盟への届出は、地方厚生局への届出後に行うもので、所定の書式に記入して提出する必要があります。提出期限や手続きの詳細は、共済組合連盟によって異なる場合があるため、開業前に確認が必要です。

共済組合連盟への届出の必要書類

共済組合連盟への届出には、柔道整復療養費の受領委任の取り扱いに関する申出書、遵守事項確約書、柔道整復師免許証明書の写し、返信用封筒(郵便番号、住所、氏名記載、切手貼付)が一般的に必要とされます。

 

これらの書類を準備し、共済組合連盟に提出することで、共済連盟承諾番号の取得が可能となり、国家公務員関係の保険者への保険請求が行えるようになります。また、地方公務員関係の保険者への請求には、地方公務員共済組合協議会への別途申請が必要な場合があります。

防衛省への届出

整骨院や接骨院を開業し、自衛官関係の保険者に治療費の請求を行うためには、防衛省番号の取得が必要となります。防衛省への届出は、保健所への開設届け提出後に行われ、防衛省からの承諾を得ることで保険診療の範囲が広がります。この番号の取得には、特定のスケジュールに沿った手続きが求められ、毎月20日までに必要書類を提出する必要があります。

防衛省への届出の必要書類

防衛省への届出には、申出書、確約書、柔道整復師免許証の写しが必要です。指定された期限内にこれらの必要書類を提出することで、防衛省番号が付与され、自衛官関係の保険者への請求が可能になります。

 

提出後、防衛省からは承諾書が送付され、これにより正式に保険診療を行う資格が得られます。提出スケジュールや書類内容については、開業前に防衛省に確認し、適切に準備を進めましょう。

労働基準局への届出

整骨院や接骨院が労災保険の指定機関として承認されるためには、所轄の労働基準局への届出が必要です。この届出は、施設が労災保険の治療を行う資格を持っていることを示し、労働者が業務上の事故や疾病で受ける治療に対して、保険からの支払いを受けられるようにするためのものです。

 

届出後、審査を経て労災の指定機関としての承認を受けることができ、原則として指定日から2年間、自動更新されるシステムになっています。

 

労働基準局への届出の必要書類

労働基準局への届出に必要な書類は、開業する整骨院や接骨院の運営形態によって若干異なります。届出をする際は、それぞれ以下の書類が必要です。

 

必ず必要な書類

・申出書

・委任者選任届

・確約書

・指定機関登録報告書

・施術所開設届の写し

・柔道整復師免許証の写し

・施術所の平面図

・施術所付近の見取り図

 

これらの書類は、労働基準局への届出において、整骨院や接骨院が労災保険の指定機関としての基準を満たしていることを証明するために必要です。

 

柔道整復師が1人の整骨院での必要書類

柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取扱いに関する申出書

 

この書類は、整骨院に所属する柔道整復師が1人だけの場合に必要で、その柔道整復師が提供する治療サービスが労災保険の対象となることを証明するために提出します。

法人経営・複数人の柔道整復師が所属する整骨院での必要書類

・開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払いの指名施術所申請書

・柔道整復施術費用の受任者払いに係る同意書(複数人の柔道整復師が所属している場合)

・受任者選任届(法人の場合、および開設者と受任者が異なる場合)

 

これらの書類は、整骨院や接骨院が複数の柔道整復師を雇用している場合、または法人として運営されている場合に必要となります。それぞれの柔道整復師が労災保険の指定機関としての資格を有すること、またそのサービスが労災保険の対象となることを示すために提出する必要があります。

整骨院・接骨院開業の届出③:個人事業の開業届

整骨院や接骨院を開業する際、個人事業主として事業をスタートさせる際に必要なのが、個人事業の開業届の提出です。この届出は、新たに事業を開始したことを税務署に正式に通知する手続きであり、事業の合法性と税務上の正確性を確保するために不可欠です。

個人事業の開業で提出する書類

個人事業の開業届を提出する際には、以下の書類が必要になります。

 

・個人事業の開業・廃業等届出書(提出用及び控え用)

 

この書類は、税務署への正式な開業通知であり、事業開始の日から1ヶ月以内に提出する必要があります。開業届を提出することで、事業所得、不動産所得、山林所得などが生じる事業の開始を税務局に報告し、税務上の義務を果たします。

 

青色申告を利用する場合、さらに税務上のメリットを享受するために青色申告承認申請書も提出することが推奨されます。青色申告は、記帳義務がありますが、様々な税務上の優遇措置を受けることができます。

 

開業届の提出は、パソコンからe-Taxを利用してオンラインで行うことが可能で、これにより手続きの迅速化と正確性が確保されます。e-Taxを利用する場合は、利用者識別番号の取得が必要です。また、書面での提出も可能で、その場合は税務署へ直接持参するか郵送で行います。

届出以外に整骨院・接骨院の開業ですべきこと

整骨院や接骨院の開業において、届出は必須ですが、それだけでは不十分です。成功に向けて、さらなる準備が必要となります。以下では、開業の成功に不可欠な追加のステップを解説します。

院のコンセプトを明確化する

整骨院や接骨院の開業には、コンセプトの明確化が重要です。院が提供する価値やサービス、ターゲット顧客を明確に定義し、差別化することで競合との違いを際立たせることができます。

院の強みや特色を活かし、顧客に一貫した印象を与え、信頼とブランドイメージを築くことが開業の成功につながります。

コンセプト設定について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

⇒接骨院・整骨院の開業ですべきコンセプト設定とは

ターゲットに合った立地を選ぶ

整骨院や接骨院の集客力に大きく影響するのが立地です。ターゲットとする顧客層やサービス内容に合った立地選びが重要になります。

例えば、子育て世代をターゲットにする場合、学校や保育園が近い地域が適しています。立地選びに際しては、交通の便の良さ、人通りの多さ、競合の有無などさまざまな要素を考慮する必要があります。

立地選びについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

⇒接骨院・整骨院の開業における立地選びとは

商圏調査を行う

開業前には、商圏内の競合調査や市場分析を行うことも重要です。周辺にどのような整骨院や接骨院が存在するのか、どのようなサービスを提供しているのか、価格設定はどうなっているのかなどを把握し、自院のサービスや価格設定を決定します。

また、商圏内の人口構成やライフスタイルの傾向を分析することで、需要を正確に予測し、ターゲット顧客に合ったサービス提供が可能になります。

まとめ【整骨院・接骨院開業の届出サポートを頼むならジャパン柔道整復師会】

整骨院や接骨院の開業に際しては、届出作業が特に重要となります。これには、個人事業の開業届けや労働基準局への届け出、さらには受領委任契約に関する届け出など、複雑で多岐にわたる手続きが含まれます。

 

このような複雑な開業準備をサポートしているのが、「ジャパン柔道整復師会」です。ジャパン柔道整復師会は、届出書類の準備から治療機器の販売、ホームページ作成まで、開業に関わるあらゆるサポートを提供しています。

 

特に働きながら開業を目指す方にとっては、ジャパン柔道整復師会のサポートが非常に有効です。スタッフが開業準備を進めてくれるため、効率的に開業に向けたステップを踏むことが可能になります。オールマイティなサポートを提供してくれるジャパン柔道整復師会を利用することで、開業の成功率を高めることが期待できるでしょう。

 

整骨院・接骨院開業の届出サポートは、ジャパン柔道整復師会にお任せください。

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