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【接骨院・整骨院】労災用紙の書き方とは?労災保険が適用できるケースも解説
2023.3.9
業務中、通勤中にけがや病気に遭った時、それが労災として認定されるかどうかは慎重に判断する必要があります。労災と認定されれば、健康保険ではなく労災保険が適用されることになりますが、労災の申請手続きは通常の健康保険の手続きとは異なります。今回のコラムでは、労災用紙の書き方や申請方法、労災保険が適用できるケースなどを解説していきます。
接骨院・整骨院で労災保険が適用できるケース・できないケースとは
接骨院・整骨院で労災保険が適用できるケース
以下のようなケースは、労災保険が適用されます。
・業務中に重い荷物を持ち上げて、ぎっくり腰になった
・職場の床で滑ってしまい、足を捻挫した
・職場に向かっている途中で交通事故に遭い、むちうちになった
業務中だけでなく出張や打ち合わせ等で外出しているとき、また通勤中の災害に対しても労災保険が適用されます。私的行為ではなく業務中であること、職場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。
なお労災保険は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、すべての労働者に適用されます。パートやアルバイト、日雇い労働者も対象に含まれるのがポイントです。ただし、労働者を雇用する立場の人(役員・取締役など)は、労災保険の対象にはなりません。
接骨院・整骨院で労災保険が適用できないケース
以下のようなケースは、労災保険が適用されません。
・会社内で事故が起きたが、業務とは関係のない行為が原因だった
・業務中に個人的な恨みで社外の人間から暴行された
・私用で通勤経路を外れ、事故に遭った
業務中や施設内であっても、業務に含まれない私的な行為が原因であれば、原則として労災保険は適用されません。
労災には2種類ある
業務災害
業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷、疾病または死亡(傷病等)をいいます。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることで、業務災害と認定されます。
通勤災害
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
参照:厚生労働省「労災保険給付の概要」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
労災用紙の書き方
柔道整復師が労災用紙を記入する際は、「様式第7号(3)(業務災害用)」もしくは「様式第16号の5(3)(通勤災害用)」を使用します。
労災用紙は従業員(患者)が持参するもので、用紙には柔道整復師が記入する場合の専用用紙であることを表す「柔」が○で囲まれたマークが欄外にあります。マークがないものは柔道整復師が使用できないので必ず確認してください。
労災用紙には、事業主と労災の患者が記入する欄と柔道整復師が記入する欄があります。柔道整復師は、表面の「柔道整復師の証明」、裏面の「療養の内訳及び金額」の欄を記入します。
表面の「柔道整復師の証明」は、施術所名や住所、電話番号、柔道整復師の氏名、また施術所の指定・指名番号のほか、療養した期間とその日数、要した費用の合計額を記入します。指定・指名番号は、「指定・指名機関登録通知書」の中に記載されていますので、確認の上記入してください。
裏面の「療養の内訳及び金額」には、初検日や各検査・療法の回数と合計額、詳しい受傷名や受傷部位と金額、受傷部位の後療回数と金額といった施術の詳細を記入していきます。
労災用紙は、柔道整復師が記入後に労働基準監督署へ提出するため、患者が持参した時点で事業主および労災の患者が記入する欄は記入済みである必要があります。
すべての欄に記入漏れがないことを確認した上で、労働基準監督署へ提出となります。
※労災を接骨院で取り扱う際には、労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。団体にご加入の方は、団体から申請、取得してもらうこともできるので、ご確認ください。
まとめ
接骨院・整骨院に施術に訪れるお客様の中には、労災で傷病を負われた方もいらっしゃるでしょう。労災を接骨院で取り扱う際には、まず労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。それから労災用紙に必要事項を記入し労働基準監督署へ提出するなど、健康保険とは違ったプロセスが発生するため注意が必要です。しかしながら、通常の施術の傍、労災保険の手続きなど本業以外のことまで手が回らないこともあるかもしれません。そのような時に、事務的な作業を代行してもらうという選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。
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