コラム
【接骨院・整骨院向け】特別材料費と包帯交換料の算定方法とは?
2023.5.1
労災や交通事故の請求をする際に「特別材料費」、「包帯交換料」という算定項目があります。今回の記事では、この2つが具体的にどのようなものなのか、算定料金やタイミングについても含めて詳しくご紹介します。
包帯交換料の算定について
包帯交換料とは、包帯やテーピングなどを交換したときに、負傷部位ごとに算定されるものです。包帯交換を行った際にはその旨を施術録に記載しておく必要があります。
また、包帯交換料を算定できるタイミングが決まっていますので、それに応じて包帯やテーピングを交換することになります。
包帯交換料の算定料金
包帯交換料は令和4年10月1日以降から改定されました。
新しい算定料金は以下の通りです。
・骨折、不全骨折又は脱臼:770円
・捻挫、打撲:410円
不完全脱臼は「捻挫」に、筋や腱の断裂、いわゆる肉離れは「打撲および捻挫」に準じます。
包帯交換料を算定できるタイミング
包帯交換料を算定できる時期は以下の通りです。
①初回の包帯交換時(時期の指定なし)
②初検日から起算して1週間以内の包帯交換時
③初検日から起算して1週間から2週間以内の包帯交換時
④初検日から起算して2週間から3週間以内の包帯交換時
⑤初検日から起算して3週間から4週間以内の包帯交換時
⑥初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時
包帯交換料は最大6回までの算定が可能です。
特別材料費の算定について
特別材料費とは、初検時に使用した金属副子やプライトン、副木といった副子固定部品や、包帯固定、テーピング固定などの材料を使用した場合に算定できるものです。健康保険では、骨折や不全骨折、脱臼の際に金属副子加算として算定されます。算定金額は以下の章に記載している通り症状によって異なります。
特別材料費の算定料金
・骨折、不全骨折又は脱臼:1,670円
・捻挫・打撲:1,020円
特別材料費を算定できるタイミング
特別材料費は基本的に1負傷部位につき1回までの算定です。
ただし、骨折、不全骨折又は脱臼について、特別材料の交換が必要となった場合は、最大
2回まで特別材料費として算定することができます。
まとめ
今回の記事では、特別材料費と包帯交換料の算定方法について詳しくご紹介しました。
どちらの算定も、タイミングが決まっており、特に包帯交換料は最大6回までの算定時期が定められていますので注意しましょう。また、特別材料費はしばらく改定が行われていませんが、包帯交換料は最近改定が行われましたので、お気を付けください。
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