コラム

整骨院のレセプトにおける長期理由の書き方とは?頻回施術理由についても解説

整骨院の経営では、経理や事務など施術以外にもやることがたくさんあります。なかでもレセプト作成は決まりごとが多く、手間と時間を要する骨折り作業ですよね。そこで今回は、レセプト作成の際に判断に迷う「長期理由」について、判断基準や書き方のポイントなどを解説していきます。

 

長期理由・頻回施術理由はいつから必要?

長期理由

患者様の施術が長期化した場合、レセプトには「長期理由」を記載する必要があります。長期理由の記載の定義については、

打撲・捻挫・挫傷において、初検日より3か月以上を超えて施術を継続する場合、負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要がある

となっております。

さらに、整骨院の場合はその施術が柔道整復師の施術範囲内であることや支給対象の事案であることも記載します。

 

参照:アイワ接骨師会、アイワ鍼灸マッサージ師会「長期理由・長期頻回理由について」

https://www.aiwairyo.com/staffblog/%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%90%86%E7%94%B1

 

 

頻回施術理由

患者様の施術が頻回に渡った場合、レセプトには「頻回施術理由」を記載する必要があります。頻回施術理由の記載の定義については、

打撲・捻挫・挫傷において、施術が3か月以上を超えて継続する、かつ、1か月間の施術回数の頻度が高い場合負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要がある

となっております。

頻回施術理由についても、整骨院の場合はその施術が柔道整復師の施術範囲内であることや支給対象の事案であることも記載します。

 

参照:アイワ接骨師会、アイワ鍼灸マッサージ師会「長期理由・長期頻回理由について」

https://www.aiwairyo.com/staffblog/%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%90%86%E7%94%B1

 

長期理由の書き方のポイント

長期該当日の症状を詳細に記載する

長期理由をわざわざ書かなくてならない理由としては、打撲や捻挫などの急性外傷においては柔道整復師が施術を行うことにより3カ月以内で治癒に至るのが一般的なので、それを超えて施術が必要な場合には然るべき理由があるはずだという考えがあるからです。長期該当日というのは、初検日から3カ月を超えて最初に施術した日になりますが、その時点でどのような症状が残存しているのか詳細に記載しなくてはなりません。長期該当日で治癒していないことが前提なので現在形で記載します。

 

請求内容の整合性を意識する

長期理由を記載する際に、

・原因

・実日数

・転帰

を明らかにしますが、これらの内容に整合性があるかどうかは厳しくチェックされます。

例えば、原因が「寝違え」で実日数が「20日」、転帰が「継続」だった場合、原因に対して実日数や転帰が不釣り合いだという印象を持たれます。これは極端な例ですが、原因に対して本当にその実日数や転帰が相応しいのかどうか説得力のある内容で記載しましょう。

 

同じ症状が続く場合は、請求理由を明記する

施術が長期化する最たる理由としては、施術を続けていても同じ症状が続いている(改善されない)からですが、同じ症状が続くことは長期理由であると同時に審査によって厳しく問われるポイントでもあります。施術によって症状が改善されないのは整骨院では手に負えないからであって、早い段階で医療機関を紹介すべきではなかったのかという疑問を持たれることになるので、施術が長期化している必然性を客観的な事実に基づいて記載しましょう。

 

各部位の症状を明記する

長期理由を記載する際には、各部位の症状をできるだけ具体的に明記することが大事です。部位が複数ある場合は、部位ごとの症状と継続させている施術について詳細に記載します。

例え部位ごとに症状が同じであっても、日常的な動作がそれぞれで異なるので経過が同じということはありません。長期理由では部位をまとめずに、二度手間になってしまっても部位ごとに明記しましょう。

 

外傷による症状であることを明記する

長期理由の対象となるのは、急性の外傷に対する施術に限定されます。例えば肩こりや痺れなどの慢性疾患や患者様の違和感による神経痛などは急性の外傷に含まれません。長期理由を記載する前に、そもそもその症状が急性の外傷かどうかも確かめましょう。

頻回施術理由の書き方のポイント

頻回の必要性を明記する

整骨院の施術が3ヶ月以上続くことはレアケースです。急性の外傷であればほとんどの場合は3ヶ月以内の施術で症状が完治するので、施術が長期化かつ頻回に渡る場合はよほどの理由があるということになります。よって、頻回施術理由を記載する際にはその必要性について論理的に記載しましょう。

 

レセプトとの整合性を取る

頻回施術理由は状態記入書として作成するもので、レセプトの添付書類として提出します。さらに、状態記入書に記載する頻回施術理由の内容は、大半がレセプトの内容と重複するものなので、両者の内容は相違がないものになるはずです。頻回施術理由を作成する際には、レセプトに記載した内容と整合性が取れているかしっかりと確認しましょう。

 

漏れなく記載する

書類作成の基本中の基本ですが、記載漏れがないかどうか今一度確認しましょう。頻回施術理由を記載する状態記入書には様式があって、痛みの強さや前月の評価の有無などについても明記する箇所があります。全ての項目を満たしていないと返戻となってしまうので、提出前に全体を細かくチェックしましょう。

 

まとめ

経理・事務仕事の中でも、特にレセプト作成は専門性が高く手間とされています。書類の不備によりせっかく作成したレセプトが返戻されてしまっては、作成に費やした手間が水の泡なので、正しい知識を持って慎重に記載することが重要になってきます。

私たちジャパン柔道整復師では、レセプト請求の代行サービスやレセコンシステム「NOHA」の提供を通して、柔道整復師の先生の負担を軽減しています。私たちのレセプト請求代行サービスは機械と人間による徹底したダブルチェックにより返戻を防ぎ、保険入金率は驚異の99.7%となっております。

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