コラム

柔道整復師のレセプト作成のポイントとは?注意点も含めてご紹介します。

整骨院の開業支援、売上・集客支援、レセコンシステム「NOHA」の提供をおこなうジャパン柔道整復師会です。

今回のコラムでは、整骨院のスムーズな経営に欠かせないレセプト作成の注意点や、レセプト請求代行サービスについてもご紹介します。

そもそもレセプトとは?

レセプトとは、一言でいうと医療費のレシートのことです。詳しくは医療機関が健康保険組合に請求する診療報酬の明細書のことで、柔道整復師の場合、レセプトで支払われる診療報酬は「療養費」という名目になり、正式名称を「柔道整復施術療養費支給申請書」と言います。

整骨院は医療機関ではありませんが、施術の内容によっては健康保険が適用されるものもあるので、そのような施術に対してのみレセプトが必要になります。

レセプトの前提知識

レセプトが必要になるケース

先述の通りレセプトが必要となるのは、健康保険が適用される施術を行った場合です。
柔道整復師が行う施術には健康保険が適用となる「保険診療」と適用外の「自由診療」があり、保険診療の例としては転倒打撲や、スポーツでの捻挫、重い物を持った時に生じた痛み等、外部からの要因による打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)(出血を伴う外傷は除く)、応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)などがあります。

一方、自由診療の例としては日常生活やスポーツ等での単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労、打撲や捻挫が治った後のマッサージなど、リウマチや関節炎など内因性の筋肉や関節の痛みなどで、これらに対する施術を行った場合はレセプトの必要はありません。

療養費の取扱いには手続きが必要

レセプトによって患者さんに療養費を請求するには、「償還払い」または、「受領委任払い」の2つの方法があります。償還払いとは、整骨院の窓口で患者さんが療養費を一度全額負担し、後日患者自身で健康保険組合へ自己負担分以外の費用を請求し、返金してもらう方法です。受領委任払いとは、患者さんは柔道整復施術療養費支給申請書に委任のサインをすることで、整骨院等の窓口では自己負担分のみを支払いし、残りを柔道整復師が患者に代わって健康保険組合へ請求するというものです。言うまでもなく、償還払いでは患者さんの負担が一時的に大きくなってしまうので、受領委任払いで療養費を請求する方法が一般的ですが、それには前もって手続きが必要です。

手続きとは「受領委任契約」というものです。二通りの手続き方法があり、公益社団法人の柔道整復師会の会員となり協定を結ぶか、その他柔道整復師団体に加入し個別で地方厚生局・都道府県知事と契約を結ぶかになります。この受領委任契約をすることで、受領委任払いによる療養費の請求が認められ、レセプトを作成することが可能になります。

それぞれの管轄に届出

「受領委任契約」を締結したら届出をしなければなりません。届出の提出先としては、全国保険協会(協会けんぽ)・船員・日雇・組合・国保・退国・後期高齢は地方厚生局へ、共済組合・防衛省はそれぞれの管轄に提出します。

レセプト作成における5つの注意点

施術が3か月以上なら長期施術継続理由を記載する

施術期間が長期化した場合には、理由を記載しなければなりません。3ヶ月を超える捻挫・打撲・挫傷の施術は、レセプトの摘要欄に長期理由を記載するか「長期施術継続理由書」を添付しなければなりません。内容としては、その施術が必要なものであったことに加え、柔道整復師の施術範囲内であることや支給対象の事案であることを記載するようにします。

不備があると返戻される

レセプトの内容に不備や不審点があると返戻されます。レセプトが返戻されると再請求する手間が発生し、支給時期は通常よりも一か月以上遅延されます。返戻は経営を圧迫するので返戻されることのないように慎重にレセプトを作成しましょう。

転帰欄の書き方

転帰(てんき)とは、疾患・怪我などの治療における症状の経過や結果のことで、レセプトには患者さんの転帰を記載する「転帰欄」があります。転帰欄には療養費の支給基準により、治癒・転医・中止・無表示の4種類の記載があります。

治癒:患部が治り、治療が終了した際に使用
転医:保険医療機関に引き継いだため、自身の院での治療は終了となった場合
中止:治癒も引き継ぎもしていないが、諸事情により施術を中止するに至った場合
無表示:治療が継続している場合

3部位以上でレセプト請求する際は負傷原因も記載する

施術部位が3部位以上の場合、3部位目は算定できますが4部位目以降は算定できません。また、3部位以上でレセプト請求する際には、負傷原因も記載する必要があります。書き方としては、「いつ・どこで・何をしていた時・どのようなことをしたら・どこが・どうなった」を詳しく記載し、保険適用の事案であるということを納得してもらえるような文面にしましょう。

レセプトとカルテの内容は必ず一致させる

レセプトの内容に不備や不審点があって返戻された際に、内容の正当性を証明する手段としてカルテは有効です。レセプトの内容とカルテは連動しているため、日頃からカルテの記入は詳細に行い、レセプトの内容と一致しているか確認しましょう。

まとめ

念願の整骨院を開業したら、柔道整復師として心置きなく施術に専念したいところですが、
事務や経理などの業務に忙殺されて本業がおろそかになってしまう可能性もあります。そこで、ジャパン柔道整復師では、柔道整復師の先生が施術に専念できるように、様々なサービスを行っております。

事務・経理仕事の中でも、特にレセプト請求は専門性が高く手間とされています。私たちジャパン柔道整復師では、レセプト請求の代行サービスやレセコンシステム「NOHA」の提供を通して、柔道整復師の先生の負担を軽減しています。私たちのレセプト請求代行サービスは徹底したチェックにより返戻を防ぎ、保険入金率は驚異の99.7%となっております。

施術に専念したい先生や、経営の安定をはかりたい先生は、ぜひお気軽にジャパン柔道整復師会にご相談下さい。

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