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【柔道整復師】負傷原因の書き方とは?ポイントや記載が不要なケースも解説!

レセプトを書くうえで負傷原因を書かなければいけない場面がありますが、書き方に不備があると返戻されてしまう可能性があります。そこで、今回の記事では負傷原因をきちんと伝えるための書き方のポイントを紹介します。ぜひご覧ください。

 

レセプトにおける負傷原因の書き方

負傷原因記載については、

「平成22年9月施術分から受領委任の取扱規定により3部位目を所定料金の100分70(現在は100分60)に相当する金額により算定することとなる場合は、全ての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を記載すること」

と規定されています。

 

つまり、基本的に3部位以上の保険請求では負傷原因を記載することが必要になります。次章以降で具体的な書き方を解説していきます。

 

 

返戻されてしまう負傷原因の書き方とは?

どのように負傷したかが曖昧

例えば、右膝関節捻挫において「公園で歩いていた時に足を踏ん張った際捻って負傷」という書き方では、なぜ足を踏ん張る必要があったのかが曖昧です。このように、負傷原因に不明瞭さがあると、返戻されてしまう可能性があります。

 

負傷原因が疲労や筋肉痛

例えば、右膝関節捻挫において「長時間の散歩で、急に痛くなり負傷」と書くと、散歩ではなく日々の疲労が原因なのではないかと疑われてしまいます。その場合は療養費の支給対象外となってしまうので具体的に理由を書くことが大切です。また、理由の中に「電車で~」「勤務中~」といった文言があると通勤災害や労災の扱いとして認識されてしまいます。

 

 

正しい負傷原因の書き方とは?

具体的かつ正確に書くことが大切です。

先ほど挙げた右膝関節捻挫の良くない例を考えてみましょう。「公園で歩いていた時に足を踏ん張った際捻って負傷」とありましたが、正しく書くのであれば、「公園で歩いていた時に石に躓き、足を踏ん張った際に膝を捻り負傷」となります。どうしてその負傷を負うことになったのか直接的な原因をきちんと書くことが重要です。

 

 

負傷原因を記載する際のポイント

何度も申し上げていますが、負傷原因を書くポイントは具体的に書くことです。「どこで、どうして、どうなったか」を入れておくと負傷の際の状況が分かりやすいのでおすすめです。「散歩中に傷めた」とだけ書くと、どうしてそうなったのかが分かりにくいので「躓いて踏ん張った際に」などと具体的に書きます。また、左右どちらとも受け取られる表現は避け、左右を限定させましょう。このように負傷原因は明確に書かなければいけません。

 

また擬音語は使わないようにした方が良いです。「ポキッ」や「ピキッ」といった言葉は患者様がよく使うこともありますが、負傷原因を書くのにふさわしい言い回しとは言えません。擬音語の受け取られ方は人それぞれだからです。捻った、打ち付けた、傷めたなど文章表現で書くことが大切です。さらに、このような簡単な言葉だけではなく、柔整教科書にある医療用語を使うことも必要です。

 

 

3部位以上の請求でも負傷原因の記載が不要なケースとは?

基本的に、3部位以上の負傷の際には負傷原因の記載が必要とされていますが、中には例外も存在します。

100分の60に相当する金額の時に負傷原因を書く必要性がでてきますが、それは3部位目の多部位逓減のことを指します。後療、冷罨法、温罨法、電療を算定する際にかかりますが、例外として初回処置料(施療料・整復料・固定料) は逓減がかかりません。

そのため、例えば負傷部位数が3部位で、負傷日が1月29日、初見日が1月31日といった場合、通院日は月に1回しかありません。そのような場合は逓減をかける対象の後療、冷罨法、温罨法、電療の算定がなく、負傷原因を書かなくて良いのです。

 

 

まとめ

今回はレセプト作成における、負傷原因の書き方について詳しく解説しました。基本的には具体的に書くことが重要になってきますが、中には負傷原因を書く必要がない場合も存在しているので注意しましょう。

 

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